インドの内部統制について

皆さん、こんにちは。
チェンナイ駐在員の中村です。
本日はインドの内部統制について執筆します。

インドにおける内部財務統制は他国と異なり、 インドにおける全ての法人が対象となり、
内部財務統制に対する書面化や実施を行なう必要があります。

未整備等のコンプライアンス違反が発覚した場合には、 以下のペナルティが課せられます。
・250万ルピー以下の罰金
・3年以下の禁固刑
・監査人資格の抹消

内部統制に関する根拠条文は会社法になりますが、下記が挙げられるので確認しておくことが大事です。

⦁ Section 134 (5) (e) : 取締役責任報告書
上場企業の場合、取締役は会社が従うべき内部財務管理を定め、統制は十分で、効果的に運用していたことを報告する必要がある。
The Directors’ Responsibility Statement referred to in clause ( c) of subsection (3) shall state that:
The directors, in the case of a listed company, had laid down internal financial controls to be followed by the company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively.

2. Rule 8 (5) (viii) of Companies (Account) 取締役報告書
全ての企業は財務諸表を参照し、内部財務管理の妥当性に関する詳細を取締役会にて報告する必要がある
Rule 2014:The report of the Board shall also contain:
The details in respect of adequacy of internal financial controls with reference to the Financial Statements.

3. Section 177 監査委員会
全ての監査委員会は内部財務管理及びリスク管理システムを評価する必要がある
Every Audit Committee shall act in accordance with the terms of reference specified in writing by the Board which shall, inter alia, include:
– evaluation of internal financial controls and risk management systems.

4. Section 143 (3) (i) 監査報告書
監査人の報告書には適切な内部統制システムがあるか、有効性について記載する必要がある
The auditor’s report should also state whether the company has adequate IFC system in place and the operating effectiveness of such controls

本日は以上です。

Tokyo Consulting Firm Private Limited
チェンナイマネージャー
中村 匠吾(なかむら しょうご)

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