インド法人の株主総会・取締役会をビデオ開催する際の留意点

法務

こんにちは。
ムンバイの東海林です。

インドのコロナは一体いつ頃収束するのかと、不安が募るばかりですが、皆様如何お過ごしでしょうか。

 

これまで株主総会は、登記住所で開催されなければならなかったのですが、コロナの影響を受け、ビデオ開催が可能になりました。
もともと取締役会に関しては、ビデオ会議が認められていましたが、株主総会のビデオ開催となると、どうしても紙面上の会議になってしまいがちです。

しかし、ビデオ会議を開催する際は、必ず録画して保管しなければなりません。
会議ビデオの録画に関しては、下記会社法の引用からも確認できます。

 

173. Meetings of Board

(2) The participation of directors in a meeting of the Board may be either in person or through video conferencing or other audio visual means, as may be prescribed, which are capable of recording and recognising the participation of the directors and of recording and storing the proceedings of such meetings along with date and time:

 

インド法人の株主総会、取締役会に関して、毎回会計事務所に書類を用意してもらい、なんとなく署名されている会社様もいらっしゃるかと存じますが、再度、株主総会、取締役会の規定をご確認して頂くことが大切です。

今週は以上になります。


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東京コンサルティングファーム・ムンバイ拠点
東海林 舞(トウカイリン マイ)

 

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