コロナ対策Q&A 駐在員インド給与の減額と最低給与額

労務

皆さま、こんにちは。
バンガロール支店マネージャーの松波優大です。

今回は、コロナ禍において日系企業の皆様からいただいた質問について、ピックアップし解説致します。

 

ご存知の通り、現地法人では、日本人駐在員コストが販管費構成比率において、かなりの比重を占めていることがあります。
もちろん給与額だけでなく各種非金銭的享受に該当するような福利厚生も手厚く付与されている事もあります。

さらには駐在員の個人所得税も会社負担としているケースもあり、負担額はさらにかさむこととなります。
特に中規模商社等は、日本人駐在員費用の圧迫が負担を強いているケースもございます。

 

駐在員給与を減額する場合は、就労ビザ取得要件に規定されている最低保証額を下回らないことをまず注意する必要があります。
現在は、CTC(Cost to Company=グロス給与)でUSD25,000/年となっております。

ただ、いわゆる金銭以外のその他経済的利益(家賃の会社負担等)については、CTCに含まれるものではないので、会社負担額の減額は、上記最低保証額に含まれないため、減額が可能でございます。

 

一方で、インド給与負担と日本給与負担の構成比率について、インド給与負担を減らすことも、すぐに思いつくコストカットにはなりますが、こちらについては、かなり注意が必要になります。

駐在員の場合、真の雇用者はインド法人であって日本法人ではないため、その大半を真の雇用者であるインド法人が負担するのが理想的な状態です。
もし、駐在員費用のほとんどを日本負担とする、さらには負担額を増やすとなると、PE認定に関与するリスクが発生いたします。

 

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株式会社東京コンサルティングファーム バンガロール支店マネージャー
松波 優大(まつなみ ゆうだい)

 

 

 

 

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