取締役会の開催

法務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

ムンバイ駐在員

谷川 千裕(たにがわ ちひろ)

TEL: +91 7678007312 / E-MAIL: tanigawa.chihiro@tokyoconsultinggroup.com

 

皆様 こんにちは

インドムンバイ駐在員の谷川です。

ムンバイは段々暑さを増してきました。。皆さん夏バテにはご注意ください。

さて、今週もお客様から寄せられたご質問にお答えしていきます。

 

Q: 今まで当社の取締役会は日本人駐在員が1名、Gurgaon在住のインド人取締役の場所に出向き、開催を行っておりました。まず、取締役会についてはこの2名の出席で良いのでしょうか?そもそも、この駐在員がわざわざGurgaonに出向く必要はあったのでしょうか?

 

A: 2013年インド会社法第174条(1)に取締役会の定足数が規定されています。

“The quorum for a meeting of the Board of Directors of a company hall be one-third of its total strength or two directors, whichever is higher”つまり、取締役会の開催には全取締役数の1/3、または2名のどちらか多い方の数の出席が必要です。

例えば、会社に登録されている取締役の方が計5名だった場合、5×1/3=1.66もしくは2のどちらか多い数となり、少なくとも2名の取締役の出席が必要となります。

 

また、2013年会社法では取締役会の開催地についての規定はなく、インドのどこでも、また海外でも開催が可能です。別途、会社の定款(AOA)で場所を規定している場合は、そちらに従う必要があります。

 

しかし、決議内容について話し合いを必要としない限り、実際には物理的に取締役の方が集まる事は少なく、異なる場所にいる出席者それぞれから署名を収集し、あくまでも書面上の対応とする企業が多いのが実態としてあります。

 

 

今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

 

東京コンサルティングファーム

谷川 千裕

 

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