~移転価格税制について②~

税務

Tokyo Consulting Firm Private Limited
デリー駐在員
中村 匠吾(なかむら しょうご)
TEL: +91 9599458263 / E-MAIL: nakamura.shogo@tokyoconsultinggroup.com

皆さん、こんにちは。
今週も引き続き移転価格を見ていきましょう。

移転価格税制未対応のリスクとは?

・文書保存が無い場合 ⇒ 取引額の2%
・3CEBの提出が無い場合 ⇒ Rs10万
・文書に虚偽の記載がある場合 ⇒ 取引額の2%
・所得更正があった場合 ⇒ 税額の100%~300%

本日は以上です。

東京コンサルティングファーム
中村 匠吾

 

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