会社の清算及び撤退について①

法務

 

こんにちは

東京コンサルティングファーム
チェンナイオフィスの太田 佑弥です。

 

みなさんは、現地法人会社の清算及び撤退について①、どのように手続きをしていくか、
悩まれたことはございませんか?

・重度のコンプライアンス違反(会社が存続できなくなるほど)
・債務超過に陥った際
・定款で記載した存続期間を過ぎた場合

清算をしていく中で、2つケースがありますので、清算の種類を把握しておく必要がございます。

 

これを見逃すと清算をスムーズに行うことができない恐れがございます。

実際に何も情報がない状態で進めるのは不安もありますよね。
逆に、情報がたくさんありすぎてどこの情報を拾えばよいかわかりにくい部分もございます。

 

弊社では27ヶ国44拠点保有しており過去事例がたくさんございます。
そのデータ中からこういった場合どういう対策を取ればよいのかということを
お話したいと思います。

今回と次回で、裁判所による清算と任意の清算を2回に分けてお話したいと思います。

裁判所による清算について、要件と流れがございます。
こちらでは、清算もしくは解散までの流れをご紹介いたします。

①裁判所に対する生産の申し立て、会社状況説明書を添付

②裁判所による清算申請の受理、生産命令及び、公式清算人と会社登記局への生産命令の通知

③公式清算人の任命

④公式清算人による会社状況説明書の調査と、会社の状況に関する暫定報告書を作成

⑤すべての清算事務を終えた場合、または裁判所が清算手続きを進めることができないと
判断した場合、裁判所は解散命令を出し、清算手続きは終了

 

コンプライアンス違反の場合と冒頭に書かせて頂きましたが、
弊社のお客様の中でコンプライアンス違反で閉鎖することになったお客様はおりません。

コンプライアンス違反では、罰金を支払うことで、解決は致します。

 

しかし、コンプライアンス違反での罰金は高額になるケースが多いので、
ご注意いただきたく存じます。

コンプライアンスについてご質問等ございましたら、
ご連絡を頂きたく存じます。

これを忘れないことでスムーズな手続きが可能になります。

 

上記について無料セミナーも開催しておりますので
日程についてご確認し、ぜひお越しください

いつでも無料相談を受け付けておりますので
お問い合わせください。

 

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・デリー拠点
太田 佑弥(おおた ゆうや)

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

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