長期取締役を欠席する場合の対応策

労務

 

こんにちは

東京コンサルティングファーム
インド・チェンナイオフィスの太田 佑弥(おおた ゆうや)です。

 

例えば、
・どうしても取締役会が開催される州を離れなければならない。
・一時帰国をしている

そんな時は注意が必要になります!

ここを知っておくことで
取締役会としての資格と喪失するリスクがあります。

 

実際に何も情報がない状態で進めるのは不安もありますよね。
逆に、情報がたくさんありすぎてどこの情報を拾えばよいかわかりにくい部分もございます。

弊社では27ヶ国44拠点保有しており過去事例がたくさんございます。
そのデータ中からこういった場合どういう対策を取ればよいのかということを
お話したいと思います。

 

長期間取締役会を欠席する場合の対応策についてお話したいと思います。

今回お話するのは、取締役会が開催される州を3か月以上離れる場合です。
あらかじめ取締役会決議において代替取締役を選任しておくか、あるいは取締役会から欠席を承認する旨の承認書面を入手しておくことをお勧め致します。

代替取締役は本来取締役に代わって取締役会に出席することができ、その任期も本来の取締役と同じですが、当該取締役が取締役会が開催される州に戻った時点で退任する必要がありますので、ご注意ください。
来週のブログも楽しみにお待ちください。

 

上記について無料セミナーも開催しておりますので
日程についてご確認し、ぜひお越しください。

 

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・デリー拠点
太田 佑弥(おおた ゆうや)

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

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