「インドにおける就業規則」

労務

 

皆さま、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。
東京コンサルティングファーム インド・バンガロール支店の古川泰加です。

本日はインドにおける就業規則についてみていきたいと思います。

 

雇用が決定した際にすべての被雇用者と雇用者の間で雇用契約書を作成していくことになりますが、就業規則はどうなっているのでしょうか。

就業規則とは、会社や従業員が守るルールであり、企業がスタッフを雇うことを決定したときは、勤務時間や、賃金、業務内容、休日などについてあらかじめ決めてスムーズに進めていかなければなりません。

 

インドでは就業規則の作成がすべての企業にとって必須ではありません。必要な場合のみで義務ではないとされています。産業雇用法とは、被雇用者に適用される勤務条件の明確化を目的としていて、その中で就業規則の作成は企業が100 人以上のワークマンを雇用している場合求められています。

作成が義務付けられている企業は就業規則のコピーを労働局へ提出をし認可を受けなければならないとされています。就業規則作成の対象にもかかわらず、作成をしなかった場合、ペナルティも課されてしまうので注意が必要です。

 

就業規則の作成は企業が100 人以上のワークマンを雇用している場合とありますが、ノンワークマンに関しましては就業規則や労働法など一部対象外となっています。そのため、雇用契約書で定めておく必要があります。

スムーズに行うためには事前にある程度準備が必要になるかと思われますので、
ご相談いただければ幸いです。ご不明点ございましたら無料相談もしておりますので、ぜひお問い合わせください。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・バンガロール支社
古川泰加(ふるかわやすか)

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