【インド駐在員になるなら、就労ビザ・FRRO・PANカード!】

労務

こんにちは。ムンバイの東海林舞(トウカイリンマイ)です。

 

先日ムンバイの北方に位置するGoregaonという街のナイトマーケットに行って参りました。全部回りきることができないくらいたくさんのサリー屋さん、アクセサリー屋さん、靴屋さんがあり、歩いているだけでも十分楽しめます。16時過ぎから店がどんどん増えてくるそうです。ムンバイはどこに行っても、人と交通量と食べ物屋台が多いなと改めて感じました。

 

さて、今回のテーマは【就労ビザ・FRRO・PANカード!】です。初めて駐在員としてインドに行かれる方は、自分の場合はどのビザを取得しなければならないのか、FRROとは何なのか、なぜPANを取得しなければならないのか、出国前から混乱してしまうのではないかと思います。そのお悩みをここで解決してしまいましょう!

 

まずはインドに会議、視察といった出張ベースで行く場合と、駐在員として現地で働く場合とでは、取得しなければならないものが大きく変わってきます。

 

  • 出張でインドに行く場合(180日以下の滞在)

・VISAの種類:商用ビザ(Business VISA)

・FRRO:取得しなくてもよい。

・PAN:取得しなくてもよい。

 

  • 駐在員としてインドに行く場合

・VISAの種類:就労ビザ(Employee VISA)

・FRRO:入国から14日以内に申請しなければならない。

・PAN:インド法人から給与を受け取る場合、必ず取得しなければならない。

※銀行口座開設、納税には必ずPANカードが必要になる。

 

例外はあるかもしれませんが、多くの場合はこのどちらかに当てはまると思います。

①のケースは、日本のインド大使館で商用ビザを取得すればいいだけなのでそこまで複雑ではありません。「180日以下」と書いたのはなぜかというと、181日以上滞在する場合はFRROが必要になってくるからです。(FRROなしで滞在181日を超えた場合、出国時に罰金を課される可能性あり。)また、182日を超えると納税対象となってしまうからです。いくら出張という名の下で来ても、半年を超える滞在なのかどうかで手続きは大きく変わるので要注意です。

 

より複雑なのは、②のケースです。PANは日本でも取得可能ですが、費用と時間がかかり、多くの駐在員はインドでPANを取得します。そしてインドでPANを取得する際には、その前にFRROを取得しなければなりません。

 

FRRO(外国人登録)とは入国して14日以内に入国管理局へ個人情報を登録するものです。必要書類が多いので、インドに来る前に準備を進めておくことが重要です。この登録が完了すれば、インドに安心して181日以上滞在できることになります。

 

次にPANカードは、インドで銀行口座を開設する際、インド法人から給与を受け取り納税する際、その他高額な買い物や契約をする際に必要になります。申請から取得まで1カ月近くかかることがあるので、こちらも早めの準備をおすすめします。

 

FRRO・PANカード取得に関する必要書類、詳しい手続きの流れに関しましては、FRRO・PANに特化したブログをご覧になるか、メールやお電話にて直接ご相談いただけたらと思います。

 

私たち東京コンサルティングファームインドは、会計、監査、設立だけでなく、駐在員のVISA・FRRO・PANの取得といったサポートも行っております。これらの手続きに関してもご質問、お困りごとがございましたらいつでもご連絡くださいませ。

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・ムンバイ拠点
東海林 舞(トウカイリン マイ)

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