~ボーナスの支給時期について~

労務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

バンガロール支店マネージャー

坂本 佳代(さかもと かよ)

TEL: +91 91484 32351 / E-MAIL: sakamoto.kayo@tokyoconsultinggroup.com

 

 

皆さま、こんにちは。

バンガロール支店マネージャーの坂本です。

日頃お客様から寄せられるご質問につきまして、Q&A形式でお答えしていきたいと思います。

 

今週のテーマは「ボーナスの支給時期について」お話したいと思います。

 

《質問内容》

本年度中の業績が良かったため通常のボーナスとは別途、全従業員を対象として業績賞与の支給を予定しています。2016年度中の収支に含めるためには、支給日をいつにするのが良いかアドバイスを下さい。

 

《回答》

通常のボーナスも業績賞与もインドの制度上業績賞与(performance bonus)として、同様の取り扱いとなります。

これとは別に、インドでは法定賞与(Statutory bonus)という制度(注:下記参照)もありますが、ここでは適用対象外企業として割愛させて頂きます。

 

2016年度の収支に含めるためには、3月末までに費用計上を行い支給して頂く、もしくはそれが困難な場合は3月末時点で翌年度の支給予定額を引当計上し、確定申告期日である2017年9月末日までに支払いを行って頂ければ問題ないかと思います。

※移転価格取引がある法人の場合は、確定申告期日である11月30日が最終期日となります。

 

この期間内であれば、支払日自体は制約がありませんので、貴社にてご判断頂けたらと思います。

 

ただし、当該賞与に係る源泉税額は入金日基準(Receipt basis)が適用されますので、実際に支払いを行う2017年度に控除を行い、2017年度に申告を行う事になります。

 

※上記期日を設定した理由としましては、確定申告期日までに支払いが完了されなかった2016年度の費用については、税務上の費用と認められず日本でいう別表加算=税務否認(注)され、2016年度の所得に加算して申告を行わないといけないためです。

(注)英語では、Disallowance(不認可)と呼びます。

 

注)工場、もしくは従業員数20名以上の企業で、月給が7,000ルピー以下である従業員については、1965年賞与支払法(Payment of Bonus Act, 1965)の規定が適用され、企業の業績に関係なく、法定賞与(Statutory bonus)の支払いが義務付けられていますが、上記賞与は法定賞与の支払義務がない小規模企業の場合と仮定してお答えしています。

法定賞与の取り扱いについては、また別の週にてご紹介したいと思います。

 

弊社では、会計・税務、人事労務、行政の対応まで幅広くサポートを行っております。

個別のご相談等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

 

東京コンサルティングファーム

坂本 佳代

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

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