インド 源泉税の対象取引について

税務

皆さま、こんにちは。
チェンナイ支店マネージャーの太田佑弥です。

今回は、【インド 源泉税の対象取引】について、解説致します。

インド、もしくは海外でビジネスをする上で知っておくべきことですので、ご紹介しようかと存じます。

実際に何も情報がない状態で進めるのは不安もありますよね。
逆に、情報がたくさんありすぎてどこの情報を拾えばよいかわかりにくい部分もございます。

弊社では27ヶ国44拠点保有しており過去事例がたくさんございます。
そのデータ中からこういった場合どういう対策を取ればよいのかということをお話したいと思います。

 

源泉税はTDSと呼ばれているものです。
源泉税収の仕組みは日本と同じですが、取引範囲と適用される税率が日本と異なります。

対象取引についてご紹介いたします。

所得税法194条によると、以下のような取引が源泉徴収の対象となります。
サービスの提供者が法人であるか、個人であるかによって税率が異なる場合があります。

源泉税が徴収される代表的な取引礼をご紹介します。

  法人の場合 個人の場合
家賃 10% 5%
(月額家賃5万ルピー超の場合)
リース(工場・備品等) 2% 2%
仲介手数料等 10% 10%
プロフェッショナルフィー 10% 10%
Contractorへの支払い

(個人契約のドライバー等)

2% 1%

給与の支払いを行う企業も源泉徴収義務があります。


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Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・デリー拠点
太田 佑弥(おおた ゆうや)

 

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