【インドにおける解雇についてのご紹介!!】

労務

こんにちは
東京コンサルティングファーム インド・デリーオフィスの若杉大勝です。

 

今回は、インドにおける解雇についてご紹介したいと思います。
解雇とはいっても普通解雇・懲戒解雇・一時解雇という種類がありますが、今回は普通解雇に絞ってご紹介できればと思います。

普通解雇とは、1974年産業紛争法に基づいて会社側の都合を理由とする使用者の意思表示による雇用契約の解消のことです。
また、ワークマンと、ノンワークマンで対応が異なる点に留意する必要があります。

 

【ワークマン】

※1年以上継続的に労働をした場合

産業紛争法の規定する以下の点に留意する必要があります。

 

・1か月前の通知もしくは1か月分の給与

→会社はワークマンに対して、普通解雇の合理的理由を示した書面によって1か月前に通知を行う必要があります。
※100名超の工場等では、3ヵ月前の予告通知が必要(ハリヤナ州等では300名)

 

・解雇補償金の支払い

→勤続年数に15日分の平均(基本)給与をかけた解雇補償金の支払いをする必要があります。
(解雇時までに支払う必要あり)

 

・行政機関への通知

→会社は、地方労働監督官(Regional Labor Commissioner)や適切な行政機関への通知を行う必要があります。

  • ※100名超の工場等の場合、適用な行政機関からの「承認」が必要。
    (ハリヤナ州等では300名)
  • ※社歴が浅い者からの解雇(last come first go)ルールの適用
    (会社とワークマンとの間に別途合意がない限り適用)

 

【ノンワークマン】

  • 産業紛争法上の解雇規制は適用されない
  • 通知期間は通常は1ヵ月~3ヵ月
    →ワークマンと比較して、普通解雇のハードルは高くありません。

留意点

  • ノンワークマンに該当するか判断が困難な場合は、ワークマンと仮定して対応を行う方が無難
  • 雇用契約書上の解雇条項(Termination clause)にて普通解雇と懲戒解雇を混同しないように留意

 

今回は以上となります。
最後までお読みいただきありがとうございます。


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東京コンサルティングファーム・デリー拠点
若杉大勝

 

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