インドCS設置規定の変更について

労務

こんにちは。
ムンバイの東海林です。

今週は、2020年1月に改正されました、CS設置規定の変更についてご紹介させて頂きます。

 

インドにおいて、公開会社、一定の払込資本金がある非公開会社は、会社法に関連する業務を行う機関である会社秘書役(Company Secretory)の設置義務があります。

これまで払込資本金5,000万ルピー以上の会社に対してCS設置義務がありましたが(2013年会社法2項24項、25項)、改正後は、払込資本金1億ルピー以上の会社が適用となりました。
2020年4月1日から適用予定です。

 

上記の改定通知はきたものの、デリー周辺ではCSによるストライキ等が発生し、今後も反対運動が増加すると考えられます。
その場合、適用日の延期、改正案の変更の可能性がございます。

新しい通達が届きましたら、随時ニュースレター等でご報告致します。

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・ムンバイ拠点
東海林 舞(トウカイリン マイ)

 

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