インドにおける休眠会社化の条件(現地法人・駐在員事務所)

税務

皆様、こんにちは
Tokyo Consulting Firm Private Limited(India)です。

本日はインドにおける休眠会社(Dormant Company)についてみていきます。

 

インドに進出したものの、当初思い描いていた通りのビジネスが出来ずに、撤退又は現地法人の休眠化を考える会社は少なくありません。
撤退と休眠はそれぞれ特徴がありますが、本日は休眠の前提条件に関して詳しく見ていきます。

インドにおける休眠手続きは、前提として下記の条件を満たす会社が申請可能となります。

  1. 直近2年間で重要な会計取引を行っていない会社
    ※「重要な会計取引」とは、下記の取引等を除く全ての取引であると規定されています。
    ・会社法に準拠した費用(登録の申請料や株式割当のための費用)
    ・オフィスや書類を維持・保管するための支払等

そのため、上記に該当しない一般的に発生し得る通常の取引は、原則、重要な会計取引となるため、事前に留意する必要があります。

 

他国に比較して、インドの場合はたとえ休眠会社であっても最低限のコンプライアンスが義務付けられており、さらに休眠化手続きを取る前提条件の障壁が高いという理由から休眠化手続きを取る企業は少ないと言えます。

そのため、実務上は休眠手続きを取らずに実際のオペレーションを行わない実質休眠会社という形で現地のコンサル会社等に管理を依頼しているケースがあります。
また、休眠会社は現地法人に定められている概念であるため、駐在員事務所では会社法上は休眠化手続きを取ることはできません。

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited(India)ではインド税務について、より詳しい情報を弊社の日本人コンサルタント、インド人会計士、インド人弁護士がお答えします。
是非お気軽にご連絡ください。


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東京コンサルティングファーム インド・デリー拠点
田本 貴稔

 

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