インド コロナウイルスに対する休業補償や救済措置について

皆様、こんにちは
Tokyo Consulting Firm Private Limited(India)です。

本日はコロナウイルスに対する休業補償や救済措置についてみていきます。

 

インドは他国に比較して、労働者保護の観点では手厚いのですが、補助金交付など使用者への配慮が全くと言っていいほどないといえます。
ロックダウンの影響により出勤できなくなった社員についても「On duty」とみなされ、当局からは従業員の解雇や賃金減額の阻止が強く要請されております。

やむを得ない事情で解雇・賃金減額を行いたい場合は、雇用者としてはコロナウイルスの影響とは関係のない下記のような理由付けで解雇や賃金減額の交渉を行う形になります。

  1. 正当な理由で解雇を行う(例・懲戒解雇)
  2. 自主退職を促すために、推薦状の作成をサポートする
  3. 評価制度の過程で従業員のパフォーマンスを理由に賃金を減額する

ただし、上記の方法はグレーではあることに加え、仮に労働者との裁判になった際に日系企業は外資企業であるため通常のケースよりも目を付けられやすい点には注意が必要です。

 

次に政府からの救済措置についてですが、インド政府は低所得者向けの支援は行っておりますが、現時点では企業に対する支援は行っておりません。

インド工業連盟(CII)が政府に対して、救済措置の提言を行っておりますが、ほとんど取り入れられていない状況です。

 

今週は以上となります。
今後、当局から休業補償や救済措置に関するアナウンスがありましたら、改めてアップデートしていきます。

Tokyo Consulting Firm Private Limited(India)ではインドビジネスについて、より詳しい情報を弊社の日本人コンサルタント、インド人会計士・弁護士・会社秘書役がお答えします。
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東京コンサルティングファーム インド・デリー拠点

田本 貴稔

 

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