インドにおける株主総会の招集権者と召集時期

法務

日本では、原則として取締役(取締役会設置会社の場合は取締役会)が株主総会の招集を決定し、取締役(取締役会設置会社では代表取締役)が招集します。インドの場合は、取締役会の設置は強制であり、取締役会の決議により招集が決定され、取締役が招集します(100 条)。
株主総会の招集通知は、開催する日の21 日前までの期間に送付する必要があります。
非公開会社では、定款でその期間よりも短い日数を定めることができます(101 条)。招集通知方法については、旧会社法では書面による通知が要求されていましたが、新会社法では、新会社法施行規則等で別途定める場合においては、電子的方法を利用することが認められました(101 条)。定時総会は、議決権を持つ「すべての株主」の同意を得た場合には、その期間を短縮することができます。また、臨時総会も「9 5% 以上の株主」の同意を得た場合には、期間を短縮することができます(101 条1 項)。

関連記事

ページ上部へ戻る