【コロナ後に向けた人事労務戦略ー就業規則作成ー】

労務

皆さまこんにちは。
デリー拠点の古川でございます。

今回は、コロナ後に向けた人事労務戦略ということで、インドにおける労働法と関連させながら、就業規則作成について改めてお話していきます。

 

まだまだCOVID-19の感染者数が増えていて落ち着かないインドですが、コロナ後に向けた戦略を今のうちから考えて実行していかなければならないと考えています。

このような現状で、まだ自宅勤務を続けている企業様も多いかと存じます。
その際に、しっかりと、自宅勤務に関するポリシーも定められていますでしょうか。

自宅勤務に関する規則もしっかりと定めておくことが非常に大切です。

 

インドでは、原則的には就業規則を制定する法的な義務はございませんが、産業雇用(就業規則)法(Industrial Employment (Standard Orders) Act, 1946)において、一定の規模の工場などでは就業規則を作成することが必須となっております。
産業雇用法にもとづき、当局へ提出しなければなりません。

100人以上のワーカーを雇用している工場が対象となります。
州によって異なる場合もありますので留意が必要です。

作成するのが義務ではない企業様でも、従業員との労務トラブルが起こりうる場合もございますので、作成を推奨しております。

作成をしてから年数が経っている場合、最新の労働法をに沿って作成されているのかレビューが必要になります。
レビューの際に、自宅勤務に関するポリシーを定めていない場合は別途、作成していければと存じます。

弊社では、引き続き、就業規則のレビューや、各種契約書の作成や見直しのサポートも行っております。
すこしでも、ご懸念点などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

(2020年7月25日時点)


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東京コンサルティングファーム・バンガロール支社
古川泰加(ふるかわやすか)

 

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