インド企業ヒーロー・モトコープのアフリカ進出と税務申告について

税務

皆さん、こんにちは。
インド及びインド周辺国統括の小谷野勝幸です。

毎年約100社の日系企業が、インドへ進出しています。その多くの企業様は、インド国内の市場シェア確保することや関連企業が進出することがきっかけとなっています。

一方、インド企業は、国内のみならず積極的に海外展開を拡大しています。例えば7月上旬には、ヒーロー・モトコープがアフリカのケニアに二輪の販売を開始しました。今現在ターゲット市場であるインドに目を向けることはもちろんのこと、3から5年後にはインドをハブとしてアフリカへの進出も検討事項とすべきでしょう。

そして前回は、日本企業からインド企業へサービスの提供を行い日本企業が収益を認識する場合のインド税務申告について解説しました。今回は、その具体的な期限やインド企業が、収入を認識する場合について解説します。

インド税務申告の期限は、法律により9月末日と定められています。しかし、上記期限は、親子間取引を行う場合のみ11月末まで延長されます。この理由は、税務申告の際に移転価格証明書に関わる情報を記載することが求められるからです。

そして、インド企業がサービスを日本企業に提供し。収益を認識する場合についての概要を説明していきます。この場合、日本側では原則20%の源泉所得税率となりますが、租税条約の取り決めにより日本側の税務当局に申請書を提出し10%の軽減税率を利用することが可能となり、対価の受け取り手であるインド企業から日本企業へ居住者証明書を提出することは特に必要ではありません。しかしながら、免税を申請する際には居住者証明書が必要となる場合もありますので、該当手続きを行う際には必ず税務当局への確認が必要となります

受領した収入に対してインド企業は、インドにおいて確定申告を求められます。その際に日本で支払済み税金分を、税額控除することが可能となります。多くの企業が、国際展開をする上でインドにおける親子間やクロスボーダーでの取引は、複雑かつ規制が厳格化されています。

少しでも、インドにおける親子間及びグループ間取引に関わる移転価格業務及び取引スキームについてご質問やご不明点などありましたら、下記までご連絡頂ければと思います。

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

以上

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