~第23回GST審議会による変更内容(その2)~

税務

皆さま、こんにちは。

バンガロール支店マネージャーの坂本です。

 

先週に引き続き、2017年11月10日に開催された第23回GST審議会について、今週はコンプライアンスにおける変更点をお知らせしたいと思います。

 

インド政府は、毎月のGSTのコンプライアンスについて以下緩和期間を発表いたしました。

 

一定規模以下の事業者については、2017年度分のGSTR1について、四半期ごとの申告を認めることが発表されています。※2018年4月以降については、具体的に述べられていないため、最終のガイドラインが発表され次第、お知らせいたします。

 

2017年度分のGSTR1について

 

【年間売上が1,500万ルピー未満の事業者】

2017年7-9月分申告   2017年12月31日まで延長

2017年10-12月分申告  2018年2月15日まで延長

2018年1-3月分申告   2018年4月30日まで延長

 

【年間売上が1,500万ルピー以上の事業者】

2017年7-10月分申告  2017年12月31日まで延長

※11月以後は、毎月月末から40日以内に申告が必要です。

2017年11月分申告    2018年1月10日まで

2017年12月分申告    2018年2月10日まで

2018年1月分申告     2018年3月10日

2018年2月分申告    2018年4月10日

2018年3月分申告    2018年5月10日

 

簡易版GST申告(GSTR3B)についても、2018年3月申告分まで継続されます。

※以後、変更される可能性あり

 

今後も審議会の結果次第では、期日が延長される可能性がございますので、ご了承ください。

 

弊社では、会計・税務、人事労務、行政の対応まで幅広くサポートを行っております。

個別のご相談等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

 

今週は、以上です。

 

東京コンサルティングファーム

坂本 佳代

 

 

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