コンプライアンス業務について

こんにちは、TCFインド・バンガロール駐在員の岩城です。  

日頃、お客様から寄せられる質問等につきまして、Q&A方式で回答させていただいております。

Q.
インドのコンプライアンス業務とはどの様な事を指すのでしょうか。又、自社において対応出来ているのかどうかよく分かりません。

A.
インドではインド会社法に準拠した、会社秘書役によるコンプライアンス保守業務が必須となります。

 

まず会社秘書役(Company Secretary:以下CS)とは、企業の法令順守を行う事を主な職務とするインド会社法上の機関であり、日本には存在しない職種です。CSにおいて、インド会社法の規定に準拠した法令順守が行われているかどうかを定期的に確認し当局へ届出する事がコンプライアンス業務です。

 

払込資本金が5,000万ルピー以上の場合、常勤のCSを設置する義務があります。(非公開会社でも同様です。)

払込資本金が100万ルピー以上5,000万ルピー未満の場合は、常勤のCSを設置する必要はありませんが、年に1度、会社が会社法上の全ての規定を順守している事の証明書を、会社登記局へ提出する義務があります。その場合は弊社の様なコンサルティングファームのCSがご対応致します。

CSは国家資格ですので、給与相場も高くなりますが、設置義務があるにも関わらずこの義務を怠っている場合には、毎日数百ルピーの罰金が課されますのでご注意下さい。

 

具体的に、コンプライアンスチェック業務は、会社法で定められる法定書類の作成、保守管理が含まれます。一般的に以下の様なコンプライアンス項目を確認していく事になります。

 ・ROC Compliance book(各企業にて必ず保管が必要な重要事項の内容確認)

  ・Documents for AGM and BOM (各議事録等の内容と保管状況の確認)

 ・Annual Return Filing (ROCへ登録の年次資料の内容と保管状況の確認)

・RBI Filing (RBIへ登録の資料の内容と保管状況の確認)         

                                 等

 

項目詳細については企業様毎に多少異なりますが、2013年の新会社法に準拠しご確認させて頂くと同時に、当社では1回限りのチェックも対応しております。

 

まずはコンプライアンス業務において、どの様な内容の確認が必要であるのか、又、今現在それを順守出来ているかという点を駐在員の方が把握・認識頂く事で、その後の管理・指摘も一段とやりやすくなります。

ご要望がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

東京コンサルティングファーム

インド・バンガロール支店

マネージャー

岩城 有香 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

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