インドにおける法人設立その②

こんにちは、ムンバイ駐在員の疋田です。

今週、本格的な雨季を迎えたムンバイではかなりの雨が降り続いており、ひどいときには道路が冠水しています。もともと交通渋滞が激しいムンバイですが、降雨時にはさらに渋滞がひどくなり、移動に要する時間が読めなくなってきております。ご出張等でムンバイへお越しの際はご注意ください。

さて、今回も前回に引き続きインドにおける法人設立についてお話します。
前回は法人の形態につき検討しましたが、今回は資本金につき考えてみたいと思います。
資本金の決定には、もちろん各社の事業戦略等様々な検討事項がありますが、その外にもインドにおける規制の面から検討すべき事項も存在します。

まず、インドにおいては、いくつかの商号につき最低授権資本金額が定められています。
たとえば、「Corporation」を含む商号を希望する場合、最低5,000万ルピー、「International」等を含む商号を希望する場合、最低1,000万ルピーの授権資本金額を設定する必要があります。

また、会社登記の際の登録免許税も、授権資本金の額により定められています。
たとえば、授権資本金が5,000万ルピーの場合、マハラシュトラ州ではおよそ36万ルピーの登録免許税が課されます。

さらに、授権資本金の額が、5,000万ルピーを超える場合には、Company Secretary(会社秘書役)の常設が必要、ROC(会社登記局)への年次申告に際してXBRL形式での申告が必要等の規制もあります。

上記のような事項を検討の上、資本金額を決定していくこととなります。

弊社では、上記のような進出形態の検討段階からご相談をお受けしております。インド進出に際し、ご不明点、ご質問等がございましたら、ぜひ一度ご連絡ください。

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