インドにおける監査制度

会計

インドの監査制度は、2 0 1 3 年会社法と2 0 1 6 年会計監査規則(CARO:Company Audit Report Order, 2016)とによって規定されています。これらによると、外国会社を含むすべての会社は、法定
監査(Statutory Audit)を受けなければなりませんまた、所得税法により、課税年度における売上高が1,0 0 0 万ルピーを超える企業は、上記法定監査に加えて税務監査(Tax Audit)を
受けなければならないとされています。
これに関しては、日本においては、資本金の額が5 億円以上または負債の額が2 0 0 億円以上の大会社のみ、会社法に基づく会計監査人監査を受けなければならないとされています。
インドでは、すべての会社が法定監査を受けなければなりませんので、注意が必要です。

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