監査人の必要性

 

こんにちは、インド大好き、TCFインド・バンガロール駐在員の岩城です。

             

日頃、お客様から寄せられる質問等につきまして、Q&A方式で回答させていただいております。今週は監査人に関する情報をお伝えします。

 

Q.インドに現地法人を立ち上げて数年経ちますが、小規模経営の為未だ監査は行っておりません。必要でしょうか?

 

A. インド会社法により、インドにおける全ての会社は1名(1社)の監査人を選任する必要があり(会社法139条1項)、同様に法定監査(Statutory Audit)を受ける必要がございます。

 

(1)監査人は、インド勅許会計士資格保有の個人、又は監査事務所を選任する事が可能です。監査人は高い独立性が保持される必要がある為、会社の役員や従業員等、不適格と認められる者(会社法141条3項)は、監査人になる事は出来ません。

 

(2)監査人は、以下の権限を有します。

 ①会計帳簿・証票の閲覧

 ②財務諸表の検査

③監査報告書の作成及び株主への報告

④取締役会・監査委員会にて承認された業務

 

(3)インドにおける監査の種類は、ステータス(公開会社・非公開会社等)、規模などに応じて、様々な監査を受ける必要があります。

 ①法定監査

②税務監査

③内部監査

④原価監査

その他、監査委員会による監査、中央政府が任命した特別監査人による特別監査等がございます。

 

(4)監査人の選任は、以下の手続きにより行われます。

①監査人候補者からの同意書と、適格要件等を満たす事の証明書の取得

②毎期の定時株主総会(AGM)の普通決議により監査人の承認決議

③選任された監査人への通知

④会社は選任通知を会社登記局(ROC)へ通知(選任後15日以内)

 

(5)監査人の報酬は、株主総会普通決議により決定されます。

 

ただし、設立当初の監査人については上記の通りではございません。

 

会社法134条・143条に基づき、2015年度より適用となるインド内部財務統制(IFC)においても、内部監査人として監査人の意見が求められる為、企業にとって監査人とのコミュニケーションは益々重要となっております。

 

GGI 東京コンサルティンググループにおきましても、監査を担当するパートナー法人がおりますので、上記内容についてご対応致しております。

その他詳細についてはお気軽にお問い合わせ下さい。

 

 

 

 

東京コンサルティングファーム

インド・バンガロール支店

マネージャー

岩城 有香 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

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