インドにおける年次業務④

会計

皆さま、こんにちは。
デリー拠点の古川でございます。

今回は、「インドでおさえておくべき年間コンプライアンス④」として、インドにおける主な監査(年次業務)について簡単にみていきたいと思います。

 

会社法監査/ Statutory Audit

こちらは、インドにあるすべての現地法人・支店・駐在員事務所・プロジェクトオフィスが対象であり、企業は会計監査人を選任し、財務諸表について監査を受ける必要があります。
9月30日までが期限となっております。

 

税務監査/ Tax Audit

こちらは、総売上高が2,000万INR以上の企業が対象となっており、所得税法に則り、法定監査とは別に受ける監査で、9月30日までが期限となっております。
法廷監査と税務監査を同一の監査人が行うことは可能です。

 

GST監査/ GST Audit

こちらは、総売上高が2,000万INR以上の企業が対象となっており、12月31日までが期限となっております。
インド勅許会計士(CA)によるGST監査を受ける必要があります。
CAより発行される監査報告書を年次申告書(GST-9)に添付して提出します。

 

より詳しい内容については、以下、wiki Investmentよりご覧いただけます!


Wiki-Investment 

~ 『海外投資の赤本シリーズ』、待望のデータベース化! ~ 

海外進出の対応国数30か国 ビジネスサポート企業数550社以上!!
新興国を中心に海外ビジネス情報(会計、税務、労務、基礎知識、設立、M&Aなど)をまとめたデータベース!

各国のビジネス基礎情報に加え、最新の法改正やアップデートについて、逐一更新しております!
以下、URLより無料会員登録(24時間お試し)も可能ですので、ぜひご覧ください!
URL:https://www.wiki-investment.jp


Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・バンガロール支社
古川泰加(ふるかわやすか)

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る