「インドにおける給与控除について」

労務

 

皆さま、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。
東京コンサルティングファーム インド・バンガロール支店の古川泰加です。

 

インドでビジネスを展開していく中でこのような疑問が出てきたことがある方も多いのではないでしょうか?インドにおける給与控除はどのようになっているのだろうと。
今回はインドにおける給与控除についてお話していきたいと思います。

 

インドでは、給与をCTC(Cost To Company)という形式で表現します。
これは賃金に加え福利厚生を全て含め、企業が個人に負担する給与の総額を意味しています。企業によって、その内訳が異なります。

 

インドでは、会社側が先に従業員に1年間払う金額を決定しそこから各種手当やPFなどを差し引いたあと、最終的な基本給が決定します。

CTCは給与総支払額(Gross Salary)・一時金(ボーナス)・会社負担分(社会保険料など)からなっています。

Gross Salaryの給与構成概要に関してインドでは構成がある程度固定化されています。固定化とは固定率と固定額に分かれます。例えば、基本給(Basic salary)・住宅手当(HRA)は固定率となっており、標準控除は固定額です。これらの固定率・固定額を全社員へ一律に適用させることになります。

給与総支払額(Gross salary)の手当ごとに見ていると以下の表のようになっています。

 

項目 条件 課税の有無
1 Basic Salary(基本給) 一般的にCTC全額の約50% 課税
2 HRA(House Rent Allowance)(住宅手当) 以下の3つの項目のうち、最少額を控除可能

※証憑が必要

1)       基本給の50%(デリー、ムンバイ、コルカタ、チェンナイ)or 基本給の40%(その他の都市)

2)       実際に支給されたHRA

3)       実際に支払っている家賃…基本給の10%

非課税
3 Standard Deduction

(標準控除)

1人当りの基礎控除は年間5万ルピー 非課税
4 Special Allowance(特別手当) 上記の項目を設定した残額を設定 課税

 

 

1 Basic Salary基本給
全社員一律の固定比率を採用します。
(Minimum Wages Act 1948, Section3)
目安としましては、Gross salaryの40-50%の間です。

 

2 HRA 住宅手当
下記a, b, cのうち最も低い額が非課税となります。
(Income Tax Act 1961, Section10(13A) &Rule 2A)
a HRAの実際受取額
b 基本給の40%(住居がムンバイ・コルカタ・デリー・チェンナイの場合50%)
c 実際に払っている家賃・・・基本給の10%

 

3 Standard Deduction標準控除
これまで認められていた医療費手当と通勤手当に対する控除に代わる形になっています。今回の2019年度予算案より、変更点があります。
2018年度予算案時に医療費手当控除と通勤手当控除に変わり、標準控除が採用されていました。年額4万ルピー の基礎控除が導入されました。そして今回の予算案により1人当りの基礎控除を年間4万ルピーから5万ルピーに引上げられることが提案されました。
(Income Tax Act 1961, Section 16)

 

4 Special Allowance特別手当
CTC額から①から③の手当を差し引いた額となります。

 

手当としては以下のようなものもあります。

-Education Allowance 教育手当
子供一人につき、100ルピーまでの非課税が認められ、2人分まで適用できます。
(Income Tax act 1961, Section 10 (14))

-Leave Travel Allowance (LTA) 個人旅行手当
旅行で支払った交通費分は、4年に2回の頻度で非課税とすることができます。一般的には基本給の1か月分とされています。
(Income Tax Act 1961, Section 10(5))

 

スムーズに行うためには事前にある程度準備が必要になるかと思われますので、
ご相談いただければ幸いです。ご不明点ございましたら無料相談もしておりますので
ぜひお問い合わせください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・バンガロール支社
古川泰加(ふるかわやすか)

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