~日本人駐在員の個人所得税について①〜

税務

 

皆さん、こんにちは。

デリー駐在員の武田です。
今回は、お客様から実際に頂いた質問に回答致します。

 

【質問】
日本人の個人所得税の計算のロジックを教えて下さい。

 

【回答】
まず、はじめに全体的なルールをお伝えします。

2019年2月1日に発表された予算案におきまして、非課税枠が4万INRから5万INRに増額になりました。その為、まず全体的な給与から5万INR分の非課税を控除する必要があります。

その後、累進課税に基づき計算していく事になります。

 

また、社用車の使用料として月3,300 INRを計上することになります。

こちらは、社宅から会社まで出勤される際の費用です。Income Tax Act.によって定められている
ルールに基づき計算します。

 

2.社会保険(厚生年金・健康保険・介護保険・雇用保険など)
インドでは所得税の控除対象にしておりません。

理論上は控除できなくは無いのですが、
控除の為には、日本での社会保険料の支払い証明書
及び控除の証明書類を英語訳で準備し、税務当局に説明する必要がございます。
その上で税務当局がOKと認めれば、控除する事は可能ですが、
手続きの煩雑さと説明した後でも必ず認められる訳ではございませんので
実務上は控除しておりません。

 

税務リスクを減らす意味も含めまして、
弊社のお客様におきましては、他社様も同様に計算させて頂いております。

ご参考に頂ければ幸いです。

 

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited
デリーマネージャー
武田 麻利奈(たけだ まりな)

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