新会社法 ROC登録:Commencement of Business(別名INC-21)について

税務

皆さん、こんにちは。

インド及びインド周辺国統括の小谷野勝幸です。

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしてきます。

 

質問)

インド子会社の設立登記が完了し登記簿(Certificate of Incorporation)が

ROCより発行されました。

 

事業は、インドクライアントへの機器導入支援と保守サービスを行う予定のため

PANやTAN、そしてサービス税コードを取得予定です。

 

しかしながら、2013年新会社法の施行によって設立後のビジネス開始には、

さらにROC登録(Commencement of Business)が必要だと伺いました。

 

これは本当でしょうか。また取得に2-3か月かかるといわれていいます。

早急に事業開始を開始するには、どのように解決すればよろしいでしょうか。

 

回答)

2013年新会社法施行によって設立後の営業開始には、

ROC登録(Commencement of Business)が義務付けられています。

 

それゆえ、PANやTAN、サービス税コード取得と同時か取得後に

ROC登録を行うことが必要です。

 

加えて、現在(2014年10月時点)新会社法が施行されて間もないため、

ROC当局も承認に時間を要し通常2~3週間で承認されるのが2~3か月

かかっています。

 

それゆえ、営業を早急に開始するための実務的アプローチは、直接ROCの

担当者と掛け合い当局側の遅れにより早急に発行できないこと、そして営業を

開始しても問題ないことの確認を行うことによって、ROC承認前であっても

営業可能となります。

 

 

弊社では、インド進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで

すべて対応しております。

お気軽にお問い合わせください。

 

 

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東京コンサルティングファーム

インド国 取締役

小谷野 勝幸

 

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