E-FRROについて

皆さん、こんにちは。
チェンナイ駐在員の中村です。
今週はFRROの登録手続きに関して執筆します。
e- FRRO導入に伴い、FRROの申請遅延ペナルティーも変更になりました。

⦁ 到着から14日以降3ヶ月まで 21,600 INR
2. 到着から3ヶ月以降      53,600 INR

従来のペナルティー額の10倍以上の設定となりました。
赴任者の名前が明記された賃貸契約書等、必要書類の準備が遅れてしまったため、申請期日を跨いでしまう例は散見されますし、州によって必要書類が異なるので、赴任前から前倒しで必要書類と、その取得手順を確認されることを推奨します。
必要書類の準備が間に合わない場合、準備済の書類のみを以て期日前に一旦申請し、当局の指摘後に追加書類を提出するなどの応急処置により、遅延金の支払いを免れるケースもあります。

赴任者が取締役である場合はDSCの取得が必要ですが、申請フォームに変更がありました。従来のフォームでは申請が受理されない可能性がありますこと、ご留意ください。本日は以上です。

Tokyo Consulting Firm Private Limited
チェンナイマネージャー
中村 匠吾(なかむら しょうご)

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