インド会社法上の自益権と共益権について

皆さん、こんにちは。
チェンナイ駐在員の中村です。
本日はインド会社法上の自益権と共益権について執筆します。

株主は、インド会社法上、会社に対して様々な権利を有しますが、その権利は主に、自益権と共益権に分類されます。
自益権として株主は、その保有する株式数に応じて、会社から利益配当を受ける権利があります。
日本の会社法では、剰余金の配当は1事業年度中、何回でもできるようになっていますが、インドの会社法では、利益配当は原則として1事業年度1回であり、取締役会決議により中間配当を行うことが可能です。
共益権として株主は、①株主総会での議決権行使、また、一定数以上の株主のみが行使できる権利、②少数株主権を有しています。
①の株主総会での議決権行使について、非公開会社では幅広く定款自治が認められており、インド会社法の事項(株主総会の招集、定足数、議決権の行使方法など)を附属定款(AOA;Articles of Association)で別段の規定を定めることができます。
しかし、公開会社では株主数が多くその影響力も大きいため、強行規定が定められ、定款で別段の定めができると明文で規定されている場合を除き、附属定款で別の定めをしても無効となります。

本日は以上です。

 
Tokyo Consulting Firm Private Limited
チェンナイマネージャー
中村 匠吾(なかむら しょうご)

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