~優先株式について③~

皆さん、こんにちは。
チェンナイ駐在員の中村です。
今週も先週に続き、優先株式について質問回答していきたいと思います。

【質問】
償還期限は優先株式発行の際に規定されることになるとお思いますが、20年以内であれば償還期限は変更できるのでしょうか。

【回答】
ご認識の通り、変更が可能です。
優先株式の発行は要特別決議事項となり、発行額、期間、償還に関する内容を包括的に決議する必要があり、
その際に20年以内の任意の期間を定める事ができます。

ちなみに優先株式発行に必要なおおまかな流れを下記します。

1.取締役会を開催し、優先株式発行と臨時株主総会開催の決議をとる
2.優先株式発行の詳細を記した招集通知を発行して株主に送付する
3.臨時株主総会を開催して、優先株式の発行を決議する
4.株主総会後30日以内に当局に各種フォームを申請する

※付属定款に優先株式の諸要件の定めがない場合、まずは付属定款の追記修正が必要になります。

本日は以上です。

Tokyo Consulting Firm Private Limited
チェンナイマネージャー
中村 匠吾(なかむら しょうご)

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