現金取引について

皆さん、こんにちは。
チェンナイ駐在員の中村です。
本日もお客様から寄せられた様々なご質問にお答えしていきます。

Q
銀行口座を開設し、資本金の振込も完了致しました。取引業者より50,000ルピーを「現金」で支払うように督促を受けておりますが、税務上で問題ないでしょうか?

A
経費の一部については、現金で支払うと損金に算入されない場合がありますので注意が必要です。
Income Tax Act Section 40A. (Expenses or Payments not deductible in certain circumstances)によると、通常の経費については20,000ルピー、給与やリース代金については35,000ルピーを超えて現金で支払った場合には損金の額に算入されません。
そのため、取引業者への50,000ルピーの支払いは、小切手もしくは銀行振込にて行うのがよいでしょう。
本日は以上です。

Tokyo Consulting Firm Private Limited
チェンナイマネージャー
中村 匠吾(なかむら しょうご)

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