インドの現地法人と支店の資金還流について

皆さん、こんにちは。
チェンナイ駐在員の中村です。
本日はインドにおける支店と現地法人の資金還流について触れたいと思います。

インドにおいては、現地法人と支店の場合で適用される法人税率が異なります。
また、現地法人が行う配当には配当分配税(DDT)が法人税とは別に課税されることになり、同額を送金する場合でも実際の送金額に違いが生じることになります。
支店の設置については、資本金が必要ないため設置にかかるコストが少ない代わりに、下記の点について注意が必要です。

・高税率による外国法人としての所得課税
・本店所在地国との二重課税問題
・本社との取引価格を通じた、移転価格問題

当社では資金還流のお手伝いをしております、お気軽にご相談ください。
本日は以上です。

Tokyo Consulting Firm Private Limited
チェンナイマネージャー
中村 匠吾(なかむら しょうご)

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