GSTコードについて

税務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

チェンナイ駐在員

猪飼 太志(いかい ふとし)

TEL: +91 97892 37529 / E-MAIL: ikai.futoshi@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

チェンナイ駐在員の猪飼です。

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

 

Q:   当社は、チェンナイに本店を有し、バンガロールに支店を有するサービスプロバイダーです。2017年4月から導入予定のGSTに対応すべく、まずはGSTコードの取得を現在検討しております。GSTコードは、本店のみならず支店でも取得する必要があるのでしょうか。

  

A:   結論から申し上げますと、本店のみならず支店においても税務コードを取得する必要がございます。現行制度上、サービスカンパニーの場合、サービス税を毎月支払い、半期ごとに申告する必要がございます。仮に、インド国内に支店を有し、役務提供を行っている場合には、センタライゼーション手続をすることによって、本店において一括して、納税、申告を行うことも可能でございますので、多くの国内支店をインドで有する会社では、センタライゼーション手続を行うことによって、管理部門の効率化を図るため、本店が一括で対応している会社も多いのではないかと思います。

一方で、2017年4月にGSTが導入された後は、サービス提供地を基準として税金を支払う必要がございますので、チェンナイの本店のみならず、支店でも税務コードの登録及び納税、申告が必要になるかとおもいます。

 

東京コンサルティングファーム

猪飼 太志

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

 

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