退職金支払法について

労務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

デリーマネージャー

武田 麻利奈(たけだ まりな)

TEL: +91 9818956431 / E-MAIL: takeda.marina@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

 

デリー駐在員の武田です。

 

さて本日の話題は退職金支払法についてです。

 

 1972年退職金支払法により、従業員が10名以上の工場、鉱山、油田、大規模農場、鉄道及び自動車による運送業、会社・焦点などは、原則5年以上雇用した従業員に退職金を支払わなくてはなりません。退職金の詳細は1)老齢退職の際、2)辞職・退職の際、3)労災での死亡及び障害を負った際に支払うべきものとなっています。正し、3)死亡及び障害を負った際については、雇用期間が5年未満の場合でも支払いの義務があります。また、退職金の支払う為には、前もって退職金引当金を引き当てる必要があります。

 

 実際に退職金の支払を行う為に退職金規程を作成する必要があります。具体的には、退職金の計算式やや適用社員について明記しておく事がよいとされます。

 

 支払額については、月給者は1ヶ月を26日として算出した金額を支払します。

 

・季節的事業でない場合:半月の給与(15日/26日)の賃金×勤務年数(6ヶ月以上1年未満の場合は1年と換算)

 

・   季節的な事業の場合:季節毎の1週間の(7日)の功労金を

 

を支払わなければ行けません。

 

上記の法に従わなければ、1年以上3年未満の懲役またはRs.10,000以上Rs.20,000以下の罰金、もしくはその両方が課せられる事になります。

 

上記は先週述べた賞与と同様、日本では各企業によって支払の有無が決定しますが、インドにおいては必ず支払をしなければいけない項目ですので、ご注意下さい。

 

本日は以上です。

 

東京コンサルティングファーム

武田 麻利奈

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limitedは、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

 

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