本社へのサービスにかかるGST

税務

皆様 こんにちは

インドムンバイ駐在員の谷川です。最近よく自宅の家近くにあるインドフュージョン料理屋に行きますが、、メニューに載っている中華スープが何度行ってもない、と言われてしまいます。。。既に10回は行ってますが、いつになったら頼めるようになるんでしょうか。メニューの適当さ加減がさすがインド、面白いです。笑

さて、今週もお客様から寄せられた様々な質問にお答えしていきます。

 

Q: 本社から来る出張者のために、航空券・ホテル代を弊社インド法人が一旦立て替えて支払い、その後本社に請求しています。この時、サービスチャージとして18%のGSTを乗せなければならないのですが、余分なコストとなり、何かこのコストをかけない方法はありませんでしょうか?

 

A: 方法としては、航空券・ホテル代の支払い先となるインドの旅行会社等から直接本社にInvoiceを発行し、本社から直接支払いを行うことが挙げられます。ただしこの場合、インドの旅行会社によっては海外からの支払いを受け付けないところもある為、事前に問い合わせておく必要があります。

また、他の方法としては、Invoiceの宛名を貴社本社とし、支払いはインド法人からにすれば、GST税法上の”Pure Agent”コンセプトを適用する事で、余計なGSTの負担を無くす事ができるかと考えます。

(”pure Agent”コンセプトは2017年GST Valuation Rulesの第7条に規定があります。

http://www.cbec.gov.in/resources//htdocs-cbec/gst/gst-31.03.17-valuation-rules.pdf

サービスの提供を受ける者(本社)とPure Agent(代理店=インド法人)が契約を結ぶ事により、代理店がサービスの提供を受ける者の立替払いを第三者に対して行った後、代理店はその立替払い分のみ(GSTを上乗せする必要なし)をサービスの提供を受ける者に請求できます。しかし、これは既に本社とインド法人間でコミッション契約等の別の取引がある場合には適用できませんのでご注意頂ければと思います。“Pure Agent”コンセプトは基本的に他の取引について行えない事とされているからです。

 

今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited

ムンバイ駐在員

谷川 千裕(たにがわ ちひろ)

TEL: +91 7678007312 / E-MAIL: tanigawa.chihiro@tokyoconsultinggroup.com

 

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