SVB申請について

税務

皆様 こんにちは

インドムンバイ駐在員の谷川です。

まだまだ雨が続きますが、皆さま如何お過ごしでしょうか?

さて、今回も皆様から寄せられたご質問にお答えしていきます。

 

Q: 弊社では今年度より、バルブ製品の輸入販売をインドにて開始します。現在は弊社タイの販社がインドの代理店に販売していましたが、それを直接弊社インド法人から代理店に販売する商流に変更します。それに伴い、SVB申請が必要との連絡を受け、概要や申請手続きについて教えて頂きたく思います。

 

A: SVB(Special Valuation Branch)は、インドの会社が親子会社等の資本関係にある海外の関連会社から物品を輸入する場合に、低価格で取引を行い、インドでの関税の支払いを節約しようとする動きを阻止する目的で定められた制度です。SVBの対象となる取引については事前に当局から「適正価格」での取引であるという証明が必要になり、それがSVB登録です。登録申請には申請日から約3~24か月程度かかりますが、一旦SVBが承認されると永久に有効となります。

上記の通り、申請から承認までに時間を要する為、その間はPD Bondと呼ばれる担保金を預け入れる必要があります。PD BondはProvisional Duty Bondの略で、当局へ支払うことになる担保金の仕組み自体のことを指します。

具体的にはEDD(Extra Duty Bond)と呼ばれる担保金を関税額とは別にCIF価格に対して1%支払う必要があります。基本的にEDDは1%ですが、申請後、SVB当局のQuestionnaireと呼ばれるお尋ねに1か月以内に回答しないと、このEDDは1%ではなくCIF価格に対して5%まで課せられます。

因みにインドの税関は5か所ありますが、登録はImporterの登録がある場所の税関にて登録を行い、その際に取得したSVB File No.を使用すれば、他の税関での輸入も可能となります。

 

弊社ではこちらのSVBの申請代行も行っており、通常1年程度かかる申請を3か月で取得した実績がありますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

 

今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

 

東京コンサルティングファーム

谷川 千裕

 

 

 

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