LUT(Letter of Undertaking)について

税務

皆様 こんにちは

インドムンバイ駐在員の谷川です。この前、屋台でChicken Shormaというものを食べました。チキンやラム肉等を野菜(インドでは赤たまねぎ、ピクルス等が多い)と一緒にラップ巻きにして食べます。これがまた美味しいです!皆様も機会があれば是非試してみてください。

 

さて、LUT(Letter of Undertaking)というのは皆さんご存知でしょうか?

物やサービスの輸出を行う際、事前にLUTを準備しておくことで、輸入時に支払うGST税(IGST)が免除されるというものです。LUTはインド政府のGST PortalサイトでGST RFD-11という書式でオンライン申請を行います。Portalで申請している間、それとは別に輸出者は物品税関税中央局(CBEC)のサイトよりRFD-11をダウンロードし、マニュアルで記入した用紙を管轄の税関長宛てに提出します。

このLUTですが、2017年11月8日に発表されたMaster Circular No. 349/74/2017-GSTにて、有効期限を発行された会計年度中としました。つまり、課税年度2017-18年度中に発行されたLUTは2018年3月31日(土)に期限が切れてしまうため、再度発行手続きを行う必要がございます。年始の忙しい時期ですが、輸出を頻繁に行っているところは念のため、社内で対応が行われているかきちんと確認をしておく方が良いかもしれません。

 

今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited

ムンバイ駐在員

谷川 千裕(たにがわ ちひろ)

TEL: +91 7678007312 / E-MAIL: tanigawa.chihiro@tokyoconsultinggroup.com

 

 

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