インドでおさえておくべき年間コンプライアンス③

税務

皆さま、こんにちは。
デリー拠点の古川でございます。

4月から新しくインドに赴任された方もいらっしゃるかもしれません。

 

今回は、前回に引き続き「インドでおさえておくべき年間コンプライアンス③」についてです。
「法人所得税」について簡単にみていきます。

法人所得税とは、法人所得に対しての税金ですが内国法人(現地法人)と外国法人(支店・プロジェクトオフィス)の区分によって課税されることとなります。
なお、駐在員事務所では営業活動をすることが制度上認められていないので法人税を納税することはありません。

基本税率につきましても内国法人・外国法人の区分によって設定されております。
賦課年度は4月1日から翌年3月31日と定められております。

前年度の税務申告の期限は翌年9月30日までとなっておりましたが、AY2020-2021から、2月に発表された予算案で期限が10月31日(移転価格税制非対象企業)までと変更されました。
移転価格税制対象企業に関しましては、11月30日までと期限が延長されています。

 

インドでは年間見積額の中間納付を行わなければなりません。
当該年度の所得税を見積り、1万ルピー以上であった場合、四半期ごとに中間納付を行うこととなります。

これを事前納税制度(Advance Tax)と呼んでいます。事前納税の納税期限と納税額としては以下のようになっています。

  1. 6月15日:年間見積額の15%以上
  2. 9月15日:年間見積額の45%以上
  3. 12月15日:年間見積額の75%以上
  4. 3月15日:年間見積額の全額および調整額

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東京コンサルティングファーム・バンガロール支社
古川泰加(ふるかわやすか)

 

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