『インド会計の簡単解説』創立費編1

会計

皆さん、こんにちは。インド・バングラデシュ統括の小谷野勝幸です。
5月にも入り日差しが、肌を焼く季節になってきました。更に、監査もピークを迎え当社会計チームも一層気持ちが入っています。ご自愛くださいませ。

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本日は、創立費について解説をしていきます。インドでは、毎年約100社の日系企業が進出しており、今年は1,000社を超える予測がされています。その中でも4月から7月は、多くの企業が進出するシーズンですので、ご参考になればと思います。

■創立費に関わる会計基準
インドにおける会計基準(Accounting Standard 26, “Intangible Asset”)では、創立費に関わる会計基準が記載されており、インドでは創立費を会社創立年度内に全て償却を行わなければなりません。ここでいう「創立費」とは基本定款や附属定款の作成に関わる法定費用や会社登記費用、市場調査費用、設立時に関わるコンサルティング費用などが該当します。

一方で、日本の会計処理においての創立費は、支出時に営業外費用として費用処理を行うこと、もしくは繰延資産として計上することができます。繰延資産計上の場合は、会社創立時より5年以内での償却をすることが規定されています。

先述の様にインドでは、会社創立年度内に対象となる費用を全て償却する必要があり、日本の会計基準と異なり繰越資産として計上することが出来ませんので注意が必要となります。それゆえ、賃借対照表へは記載せず、損益計算書への計上のみとなります。

仕分例

支払時 借方 貸方
創立費用 Preliminary Expense 100,000
現金 Cash 100,000
決算時(設立年度内であれば償却の特定時期は指定無し) 借方 貸方
創立費用の償却 Preliminary Expense Amortization 100,000
創立費用 Preliminary Expense 100,000

少しでも進出前後の会計から税務、人事、労務関係での不安やご質問などありましたら、こちらまでご連絡頂ければと思います。

※記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

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