~SEZ(Special Economic Zone)について②~

Tokyo Consulting Firm Private Limited

チェンナイ駐在員

中村 匠吾(なかむら しょうご)

TEL: +91 9599458263 / E-MAIL: nakamura.shogo@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

 

 

今週は先週に引き続き、SEZへの進出について記載します。

前回は税務上の優遇措置を確認したので、今回はSEZの進出形態と主な進出事業について見ていきます。

 

【進出形態】

SEZへは外国法人、又はインド内国法人のいずれの形態でも進出することが可能です。

インドにおける既存現地法人の有無、あるいは活動内容に従って進出形態が異なります。

 

・内国法人

SEZからインド国内へ輸出を行う場合や、既にインドに現地法人を設けている場合は、

インド内国法人のSEZユニットとして設立することになります。

製造、販売、サービス、貿易、物品保管の業務を行うことができ、

インド国内の企業と取引することが可能です。

 

・外国法人

外国法人の支店としてSEZユニットを設立した場合には支店扱いとなりますが、

それでも製造、販売、サービス、貿易、物品保管などの事業を行うことが可能です。

通常、インド国内に設立された外国法人の支店は、製造行為を行うことが許可されていません。

但し、支店形態ではインド国内と取引を行うことができないため、

SEZ領域からインド国内への輸出を検討している場合には、

上述のインド内国法人のSEZユニットとして設立する必要があります。

 

【進出事業】

SEZ に進出している企業の業種をみると、ITが60%超、バイオテクノロジー・医療が10%、その他30%となっています。

IT サービス事業を始めるにはオフィスの建設および電力と情報通信インフラの整備(バイオテクノロジー、医療も基本的には同様)というように、ピンポイント型で開発を行えばよいので、投資額や用地面積が小規模で済むことが理由と考えられます。

つまり、各州の産業開発公社や民間ディベロッパーの開発の容易さを考えると、

元より入居企業を絞った開発を行っているということですね。

 

 

本日は以上です。

 

 

東京コンサルティングファーム

中村 匠吾

 

 

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