インドの間接税について2

税務

インド・グルガオン駐在員の豊田です。

今回は、前回に引き続きインドの間接税についてお話ししたいと思います。今回は、入門編として各税目の概要をお話しします。

前回では、インド間接税について、中央税として、(1)物品税、(2)関税、(3)サービス税、(4)中央販売税、州税として、(5)州付加価値税、(6)印紙税、(7)越境税(物品入市税)があるということをご説明しました。

(6)印紙税を除く、これらの関係を図で示すと次の様になります。

読者の皆さんが「とは検索」でも検索しやすくなるように、これらの税目((6)印紙税を除く)の定義を記載します。

(1)物品税とは、インド国内における物品の製造に課せられる税金です。
(2)関税とは、海外からの物品の輸入にかかる税金です。
(3)サービス税とは、海外のサービス提供者からのインド国内向けサービスを含む、サービス提供時に課せられる税金です。
(4)中央販売税とは、州を越えた動産の販売に課せられる付加価値税です。
(5)州付加価値税とは、同州内での動産の販売に課せられる付加価値税です。
(7)越境税(物品入市税)とは、州内で消費、使用、販売される目的で、州外から州内への物品の搬入に対して課税・徴収される税金です。また、物品入市税(オクトロイ)とは、マハラシュトラ州内にある自治体やその中の特定区域において、使用、消費、販売を目的として搬入される物品にかかる税金です。

以上です。

Tokyo Consulting Firm(India)
グルガオン駐在員
豊田 英孝

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