【インドでの給与についてのご紹介!!】

労務

こんにちは
東京コンサルティングファーム、インド・デリーオフィスの若杉です。

今回は、インドでの給与についてお話いたします。

 

インドでは、給与をCTC(Cost To Company)という形式で表現します。

これは賃金に加え福利厚生を全て含め、企業が個人に負担する給与の総額を意味しています。
企業によって、その内訳が異なります。

 

インドでは、会社側が先に従業員に1年間払う金額を決定しそこから各種手当やPFなどを差し引いたあと、最終的な基本給が決定します。
CTCは給与総支払額(Gross Salary)・一時金(ボーナス)・会社負担分(社会保険料など)からなっています。

一般的な給与構成としましては、

  • Basic Salary基本給
    全社員一律の固定比率を採用します。
    (Minimum Wages Act 1948, Section3)
    目安としましては、Gross salaryの40-50%の間です。

 

  • HRA 住宅手当
    下記a, b, cのうち最も低い額が非課税となります。
    (Income Tax Act 1961, Section10(13A) &Rule 2A)

    • a HRAの実際受取額
    • b 基本給の40%(住居がムンバイ・コルカタ・デリー・チェンナイの場合50%)
    • c 実際に払っている家賃・・・基本給の10%

 

  • Standard Deduction 標準控除
    医療費手当と通勤手当に対する控除に代わる形になっています。
    (Income Tax Act 1961, Section 16)

 

  • Special Allowance特別手当
    CTC額から①から③の手当を差し引いた額となります。

 

手当としては以下のようなものもあります。

  • Education Allowance 教育手当
    子供一人につき、100ルピーまでの非課税が認められ、2人分まで適用できます。
    (Income Tax act 1961, Section 10 (14))

 

  • Leave Travel Allowance (LTA) 個人旅行手当
    旅行で支払った交通費分は、4年に2回の頻度で非課税とすることができます。
    一般的には基本給の1か月分とされています。
    (Income Tax Act 1961, Section 10(5))

 

今回は以上となります。

最後までお読みいただきありがとうございます。
次週もお楽しみください。


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若杉大勝

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