GSTについて

皆さま、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。
東京コンサルティングファーム インド・バンガロール支店の古川泰加です。

本日はインドの消費税にあたる、おなじみのGSTについて簡単に見ていきたいと思います。

インドにおける税制はこのようになっております。

中央政府による課税であるCentral GST、州政府による課税であるstate GST、および州をまたぐ取引に適用されるIntegrated GSTのように区分されています。

Integrated GST(統合GST)は、Central GSTとState GSTの合計と同じ税率が適用されます。

 

GST導入前はサービスの提供、製造、州間・州外における物品の販売に対してそれぞれ異なる間接税が課税されていました。
GSTは、課税の対象がインド国内における物品およびサービスの供給と提供に対して行われます。GSTの税率は物品やサービスの種目に応じて5段階に区分されおり、車などの贅沢品は追加税が課されることとなります。

インド国内に所在する企業は、各州に所在する拠点ごとにGST登録を行い、その番号に従って請求書の発行や申告を行う必要がございます。

また企業は毎月20日までにGSTを納税しなければならず、期日を過ぎますと1か月につき1.5%の利息が発生いたします。
会計期間において、総売上高が2000万ルピーをこえる企業は、インド会計士によるGST監査を受けなければなりません。

 

スムーズに行うためには事前にある程度準備が必要になるかと思われますので、
ご相談いただければ幸いです。
ご不明点ございましたら無料相談もしておりますので、ぜひお問い合わせください。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・バンガロール支社
古川泰加(ふるかわやすか)

 

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