インドJV先出向者の個人所得税の扱いについて

税務

皆様、こんにちは
Tokyo Consulting Firm Private Limited(India)の田本です。

本日はインドJV先出向者の個人所得税の扱いについてみていきます。
JV先での出向者の個人所得税の扱いは会社によって扱い方が様々です。今回はあくまで一例を説明させていただければと思います。

 

①: 個人所得税の計算方法について

個人所得税の計算方法としては毎月の源泉徴収と予定納税の2種類がございます。
毎月の源泉徴収の場合は毎月給与から源泉されますので、給与から自動的に源泉される形になります。

一方で、予定納税の場合の場合は四半期毎(6/15・9/15・12/15・3/15)に見積納付税額に基づき、納税を行います。
この方法は、毎月の源泉徴収を避けることができるので、インド子会社の経理担当者に日本人駐在員の高い給与額を開示することを避けるために用いられることがあります。

 

②: 法人別の個人所得税の負担方法について

日本企業の場合、一般的にはインドに駐在する駐在員であっても「日本にいる時の『手取給与』を保証した上で、インドでの給与を決める」という方式を取っており、これがグロスアップ計算のことを意味します。

そういった場合、グロスアップ計算によりインド法人が負担するべき額面給与が膨大な金額になりインド法人の利益を圧迫することになります。
この問題は特に合弁会社の場合に顕著で、合弁先が日本人の高い税負担を拒否するケースが多くみられます。

そのため、下記のような形で給与または手当に対する個人所得税を負担するケースもございます。

  1. インド給与→インド合弁会社
  2. 日本給与→貴社日本法人
  3. 家賃等の手当→貴社日本法人

 

③: 個人所得税の支払い方法について

上記のような想定では、2と3の所得に対する税額を日本法人(JVの株主)がインドJVに送金し、インドJVが最終的に納税する形になります。
ここでの、注意点はグループ企業間で送金を行う形となるため、経費支払いに関する契約書を日本法人とJVの間で事前に締結しておく必要があるということになります。

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited(India)ではインド法務について、より詳しい情報を弊社の日本人コンサルタント、インド人会計士、インド人弁護士がお答えします。
是非お気軽にご連絡ください。

 

東京コンサルティングファーム インド・デリー拠点
田本 貴稔

 

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