~駐在員事務所閉鎖と支店開設~

皆さま、こんにちは。

バンガロール支店マネージャーの坂本です。

 

日頃お客様から寄せられるご質問につきまして、Q&A形式でお答えしていきたいと思います。

今週は、駐在員事務所の閉鎖と支店設立に関連したテーマでお話していきます。

 

《質問内容》

弊社のインド駐在員事務所の認可期間は3年で、2018年4月までが期間となっております。

今後駐在員事務所を継続させていく場合は、延長手続きが必要かと思いますが、もし支店開設手続きに入った場合は、2018年4月までに支店開設許可が下りない場合でも、駐在員事務所の延長手続きは不要でしょうか?

もし支店開設認可が遅れ、支店は開設されていないが、駐在員事務所の認可期間が切れているという状況になった場合でも、支店開設申請をしているということで、引続きインドでの業務を続けることは可能でしょうか??

 

《回答》

インドで支店を開設する場合は、駐在員事務所の閉鎖は必須事項となります。

支店開設時点で駐在員事務所の閉鎖が完了していない場合は、開設から半年以内に駐在員事務所を閉鎖しますという内容の宣言書(Declaration)をインド準備銀行へご提出いただかなければなりません。

したがって、2018年4月までに支店開設手続きが完了していることが望ましいですが、当該宣言書を提出している以上、たとえ、更新日までに設立が完了していなかったとしても、駐在員事務所更新の手続きは必要ありません。

仮に、インド準備銀行から支店設立のための認可がおりなかった場合は、駐在員事務所の認可期間終了後であっても、支店を設立するために駐在員事務所を閉鎖する予定だったものが認可されなかった等の正当な理由を示すことによって、更新期日後であっても駐在員事務所の更新の申請は可能となります。

とはいえ、2018年4月までに支店開設されることが望ましいことは変わりありませんので、ご留意ください。

 

弊社では、会計・税務、人事労務、行政の対応まで幅広くサポートを行っております。

個別のご相談等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

 

今週は、以上です。

 

東京コンサルティングファーム

坂本 佳代

 

 

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