取引先がGST登録していなかった場合 – RCMについて

税務

皆様 こんにちは

インドムンバイ駐在員の谷川です。

最近は突発的な雨が多いですね。。何かと調子の悪くなるネット環境にやきもきしているこの頃です。さて、今回は取引先がGST登録していなかった場合のGSTの納税に関するRCM(Reverse Charge Mechanism)というスキームについてご紹介します。

 

GSTコードの未登録者がもしも、あなたのベンダーだった場合、GSTはどうやって課税され、どのように支払われるのでしょうか?通常、供給側が物やサービスの販売を行い、購入側が物/サービスの代金とともにGSTを供給側に支払います。その後、供給側が政府にGSTを納付するという流れです。

 

しかし、これは供給側がGST登録を行っている前提でのスキームとなり、もし規模の小さい会社やお店など、GST登録を行っていない供給側から購入した場合、代わりに購入側がインド政府にGSTを納付する必要があります。このスキームをReverse Chargeと言います。

 

こちら、1日に5,000ルピーの購入を行った際のみ有効と定められています。(Notification No.8/2017-Central Taxより)

 インドにはまだまだ小規模の会社や個人店が多い中、同じくGSTの恩恵を受けられるようにと導入されたこのReverse Chargeのスキームですが、購入側は反対に納付の負担が増えるため、GST未登録者との取引が多い方は注意していく必要があるでしょう。

 

今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

 

東京コンサルティングファーム

谷川 千裕

 

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

関連記事

ページ上部へ戻る