インドにおける新労働法施行予定による影響分析 ― 社会保障法における登録の統一 ―

労務

皆さま、こんにちは。東京コンサルティングファーム、デリー拠点でございます。

今回は、インドにおける新労働法施行予定による影響分析ということで、
社会保障法における登録の統一を中心にお話いたします。

こちらは弊社Wiki Investmentの第12章の労務にリンクしており、
現在、従来の労働法と併記する形で更新中です。

新労働法は、①2019年賃金法(Code on Wages)、②2020年労使関係法(Industrial Relation Code)、③2020年社会保障法(Social Security Code)、④2020年労働安全衛生法(Occupational Safety, Health and Working Conditions Code)で構成されております。

次に、③2020年社会保障法(Social Security Code)です。

2020年社会保障法では、現法の、従業員積立基金及び雑則法(The Employee’s Provident Funds & Miscellaneous Provision Act, 1952)、従業員国家保険法(The Employee’s State Insurance Act, 1948)、退職金支払法(The Payment of Gratuity Act, 1972)、出産給付法(The Maternity Benefit Act, 1961)をはじめとする9つの労働法が1つに集約されたものです。

ここからは2020年社会保障法における特徴になります。

[One Registration/ 登録箇所の統一]

これまで社会保障に関しては、企業がそれぞれの機関において登録をしなければなりませんでした。
そのため複数で登録をしなければならず複雑さがありました。

しかし、今後は1つの登録箇所に集約され、簡素化が図られるため、時間的コストも軽減されます。

[Fixed term employees entitled to pro rata gratuity on completion of minimum 1 year/
有期雇用従業員は最低1年間の勤務から退職金の対象]

有期雇用従業員というコンセプトが新たに提案されました。有期雇用従業員は、それぞれの雇用契約に基づいた雇用期間にわたって、役務を提供した場合、比例配分(日割り計算)で退職金支払いの対象となります。

労働条件、賃金、手当、およびその他の手当に関して
同様の業務を行っている正社員と同等に与えられることとなります。

退職金支払法では、5年以上勤続した正社員は、退職金支払いの対象となっております。
これに加えまして、今後の新労働法では、最低1年以上勤務した有期雇用従業員も
退職金支払の対象になります。

正社員と同様の業務内容を行っている有期雇用従業員は、
正社員と同様の保障内容が受けられるように拡大していきます。

次回からは、ワーカーの種類と保障についてお話いたします。

弊社では、今回の新労働法施行予定に伴い、
給与構成のレビューや分析サービスも開始いたします。

そして引き続きwithコロナ・afterコロナの視点から、
将来のリスクも見据えた各種レターのドラフトやレターのレビューを行っております。

就業規則の無料レビューや、賃貸契約書・仕入先との契約書、顧客とのサービスコントラクトといった
各種契約書の作成や見直しのサポートにも力を入れております。

少しでも、ご懸念点などがございましたら、
お気軽にお問い合わせください。

(2021年6月1日時点)

より詳しい内容については、以下、wiki Investmentよりご覧いただけます!

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