日印社会保障協定について

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チェンナイ駐在員

猪飼 太志(いかい ふとし)

TEL: +91 97892 37529 / E-MAIL: ikai.futoshi@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

チェンナイ駐在員の猪飼です。

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

 

Q:  2016年10月から日印社会保障協定が発効したと聞きました。内容を教えて下さい。

 

A:  インドでは従業員が20名以上の会社は、Provident Fundへの加入が強制され会社及び従業員は、毎月24%(会社12%、従業員12%)の積立が必要とされてきました。これは、インド人スタッフのみならず、日本からの駐在員も例外ではなく支払うことが必要とされてきました。しかし、日印社会保障協定の発効によって、駐在期間が5年以内で且つ、日本で公的年金制度に加入している場合には、毎月の積立金の支払いが免除されることになりました。駐在員が積立ていた金額は、58歳になるまで支給を受けることができなかったため、実質掛け捨てとなっていた金額を今後は、払わなくてすむようになることで、会社のキャッシュフローが改善されると共に、費用負担を軽減できるようになります。また、当該協定の発効によって、今まで積み立てていた金額の返還を受けられることになります。支払免除又は還付請求には、日本で証明書を取得する等の手続きが必要になるため、該当する企業様は直ぐに手続きを始められた方が良いかと存じます。

 

東京コンサルティングファーム

猪飼 太志

 

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