~ TDS納付について2~

税務

皆さん、こんにちは。

チェンナイ駐在員の中村です。

今週は先週触れたTDSを詳述したいと思います。

先週は実務のお話でしたが、今週は税務面からアプローチしたいと思います。

そもそもTDSとは何ぞや?というところですが、Tax Deducted at Sourceの頭文字を取ったもので、

文字通り源泉税です。
給与や配当、技術的役務提供、弁護士・会計士へのフィー支払、利息、家賃等の支払時に、

支払者側が税金を控除して、控除した税金額を直接税務当局に納付する制度になります。

日本で言う源泉所得税と同様のものとなり、どこの国でも必ずと言っていいほど存在する「税金の徴収方法」となります。

本来、所得に対する税金は納税義務者が自分で申告をして納税を行うという「申告納税方式」が一般的なのですが、その例外として、納税義務者でなく代金の支払者側が税金を徴収、国へ納付するという形の税金の徴収方式になります。こういう制度そのものは日本にも有り、確定申告時の処理も同じです。

ちなみにTDS納付時には、“Challan”というフォーム(日本で言う、納付書と同じようなもの)に必要事項を記載した上で、TDSの納付を行わなければいけません。

さて、このTDSは財務諸表にどのように表示されるのでしょうか。

取引の中では、上に書いたような取引の支払者になることもあるし、受取者になることもあるので場合分けして考えてみましょう。
①支払者側(ベンダーなど)
控除時にTDSはB/Sの負債の部に計上され、納付時に負債の払出しになります。また、支払相手や従業員(給与の場合)に納付証明書の発行が必要となります。

②受取者側
支払はTDSを控除されて支払われます。このとき収入は100%P/Lに計上し、TDSはB/Sの資産の部に計上します。支払者から納付証明書を受け取る必要が有ります。こちらは確定申告の際に必要となります。

受取者が非居住者(日本の会社や海外子会社等)の場合は、支払時に控除されたTDSがインド側での最終の所得税(法人税)になります。但し、日本の会社でTDSを控除された場合、日本の確定申告時に外国税額控除を受けることもできます。

受取者がインドの会社の場合、資産の部に計上されたTDSは、確定申告時に納付する所得税(法人税)から控除できます。

本日は以上です。

Tokyo Consulting Firm Private Limited

チェンナイマネージャー

中村 匠吾(なかむら しょうご)

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