役務提供地と契約地が異なる場合のGST

税務

質問

(※インド会社⇒A インド顧客⇒B 顧客本社(海外)⇒Cを前提とする。)

 

契約及びInvoice A→C

実際の役務提供 A→B

上記のケースで

C⇒Aに対するサービスの支払いに係る税率は何%でしょうか。

 

回答

上記のケースではIGSTはかかりませんので、税率は0%でございます。

 

IGST Act Section 13 (2)には、上記のケースのように、実際のサービス提供地と契約地の所在が異なる場合において、(3)から(13)に記載のないサービスにおいては、実際のサービス提供地ではなく、サービス受領者の所在をサービス提供地と定義しております。(詳細はIGST Act参照)

 

上記規定を今回のケースに当てはめますと、

・インド⇒日本 サービスを輸出

・日本⇒インド 支払い

という形で、サービスの輸出になりますので、IGSTはかかりません。

 

本日は以上です。

 

会社名 東京コンサルティングファーム

名前 清水 啓良

 

 

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